シロアリ駆除はクーリングオフができる!キャンセルの方法をご紹介|シロアリ1番!

COLUMN

シロアリコラム

投稿日 2017.08.29 / 更新日 2023.05.23

シロアリ業者選び

シロアリ駆除はクーリングオフができる!キャンセルの方法をご紹介

WRITER

木村健人

WRITER

木村 健人

しろあり防除施工士

木村健人

シロアリ・木材腐朽菌に対する木材保存・薬剤性能評価について在学中に研究。2009年新卒でテオリアハウスクリニックに入社。数千件のシロアリ調査・駆除に従事。現在はWEBマーケティングを担当。

「何だかよくわからない内に契約書に判を押してしまった」
「営業マンが粘って帰ってくれず、仕方なく契約してしまった」
「勝手に工事されてしまって、高額の請求書を渡された」
「実家に帰ったら、年老いた両親がシロアリ工事のローン契約書を持って悩んでいる」
「最初に聞いていた料金と明記されている料金が大きく違う」

――こんな方はいらっしゃいませんか。

ご安心下さい。工事や取り付けが終っていても、これらは全てキャンセルできます。悪質シロアリ駆除業者が行ったサービスに関しては、皆さんが思っている以上に簡単で、なおかつ間違いなくキャンセルすることが出来るのです。このページではシロアリ駆除のクーリングオフやキャンセルの方法についてご紹介していきます。

シロアリ1番!が選ばれる理由

シロアリ駆除の契約はクーリング・オフで「なかったこと」に出来る

本来、商取引というものは、企業からの説明があり消費者が十分に検討した上で契約するものです。

しかし、訪問販売による契約は不意打ち的な取引方法であるためクーリング・オフという制度が設けられています。これは、頭を冷やして考えた結果、必要ないと判断した場合に申し込みを撤回したり契約解除を行える制度です。

シロアリ駆除を「クーリング・オフ」するための条件

訪問販売による契約の場合は全て当てはまります。訪問販売とは、文字通り相手が勝手に訪問してきて物やサービスを販売する事です。ポイントは「呼んでないのにやって来た」と言うところにあります。訪問販売のクーリングオフは、契約を書面で取り交わした日から起算して8日目までが可能です。

その意思表示は必ず書面で行います。以下の例を参考にして下さい。

工事実施前の場合

工事前

工事実施後の場合(取り付けや薬剤散布が終っていても大丈夫です!)

施工後

これらの書面は証拠が残るようにコピーを取った上で、配達記録郵便や簡易書留で送ります。こうすることで消印の日付がクーリング・オフの期限内であれば有効となります。業者に届くのはその後でも構いません。クレジットカードを利用した場合はクレジット会社にも同様の通知を出します。

また、クーリング・オフの話をしようと業者に電話すると、値引きでキャンセルを防ごうと交渉する業者がいます。(元々法外な値段なので、多少値引きしても利益は出ます)。熱心で良い人のように振る舞い、泣き落として値引きで収めようとしてきます。これが現実です。ですから皆さんには契約をしてしまう前によく比較検討していただきたいのです。

お客さまからのお手紙

以前、お客様からお礼状を頂きました。少しでも同様の被害に遭われた方の参考になればと、匿名を条件にこのホームページに掲載する許可をいただきました。少し長いですが、全文を掲載させていただきます。

テオリアハウスクリニック様

父母がシロアリに絡む詐欺にあってしまい、貴社の木村様にお世話になった“N”と申します。
詐欺会社との交渉にあたって的確なアドバイスをいただき、 また証明書作成にお力添えを頂いたおかげで、契約破棄にこぎつけることが出来ました。ありがとうございました。
お礼を述べさせていただくとともに、 同様な被害に遭った方の参考になればと思い、事の顛末を紹介させていただきます。

今年1月、二人暮しをしております私の妻(旧姓“M”)の両親である“M”夫婦(共に80歳)宅に、○○○○保安協会の“S”と名乗る者が 排水管洗浄の口実で訪れました。
排水管洗浄(9000円)から始まり、シロアリ駆除、床下調湿材敷設、床下補強工事と次々に言葉巧みに契約させ、総額200万円を超えるローン契約を要求してきました。
そのうち170万円についてはローン契約が成立してしまいましたが、残る30万円のローンの保証人として長男に相談をしたことから、長男と私どもN(Mの長女とその配偶者)がその法外な内容に気付きました。

お付き合いがある一級建築士に貴社(注:株式会社テオリアハウスクリニック)を紹介していただき、木村様をはじめとする社員の方に床下まで潜っていただき工事妥当性を検証した結果、
・ 工事の必要は無い
・ 工事内容が適切でない
・ 適正でない(高額)請求金額
という実態がわかりました。

新聞記事(朝日)やインターネットの記事により、高齢者住まいを狙う「次々サギ」と呼ばれる手口であり、全国的に被害が拡大している詐欺行為であることがわかりました。
以上の状況から詐欺行為であると確信し、消費生活センターに相談して、4月27日に内容証明郵便を○○○○保安協会に送り契約破棄を申し入れました。
それにも関わらず、その後も定期診断と称して○○○○保安協会の社員が訪れ、それらの交渉を通して高齢の両親は体調を崩してしまいました。
回答の約束日程も何度か破られた末、8月にようやく契約破棄の書類取り交わしにこぎつけ、いったん成立した170万円のローン契約も含んで一切の支払いをしないという納得できる結果を得ることが出来ました。

交渉に際して、シロアリのプロである貴社のご助言がものをいったことは申すまでもありません。
クーリング・オフ期間が過ぎローン契約も成立してしまった後になって詐欺に気づいたことから、幾らかの授業料は覚悟しておりましたが、当方の主張が100%認められる結果を勝ち取ることが出来たのは貴社のおかげと感謝いたしております。

このケースのように、法律上は厳しい場合でも相手によっては解決する場合もあります。とにかく一人で悩んだり諦めたりせず、消費生活センターなどに相談をしてみましょう。あなたが思っている以上に、法律や公的機関はあなたを守ってくれるでしょう。

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